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運命(うんめい)

作者:未知 文章来源:青空文库 点击数 更新时间:2006/9/4 9:19:37 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

底本: 運命
出版社: ほるぷ出版
初版発行日: 1985(昭和60)年2月1日
入力に使用: 1985(昭和60)年2月1日初版第1刷

底本の親本: 幽秘記
出版社: 改造社
初版発行日: 1925(大正14)年6月

 

世おのずから数(すう)というもの有りや。有りといえば有るが如(ごと)く、無しと為(な)せば無きにも似たり。洪水(こうずい)天に滔(はびこ)るも、禹(う)の功これを治め、大旱(たいかん)地を焦(こが)せども、湯(とう)の徳これを済(すく)えば、数有るが如くにして、而(しか)も数無きが如し。秦(しん)の始皇帝、天下を一にして尊号(そんごう)を称す。威※(「諂のつくり+炎」、第3水準1-87-64)(いえん)まことに当る可(べ)からず。然(しか)れども水神ありて華陰(かいん)の夜に現われ、璧(たま)を使者に托して、今年祖龍(そりゅう)死せんと曰(い)えば、果(はた)して始皇やがて沙丘(しゃきゅう)に崩ぜり。唐(とう)の玄宗(げんそう)、開元は三十年の太平を享(う)け、天宝(てんぽう)は十四年の華奢(かしゃ)をほしいまゝにせり。然れども開元の盛時に当りて、一行阿闍梨(いちぎょうあじゃり)、陛下万里に行幸して、聖祚(せいそ)疆(かぎり)無(な)からんと奏したりしかば、心得がたきことを白(もう)すよとおぼされしが、安禄山(あんろくざん)の乱起りて、天宝十五年蜀(しょく)に入りたもうに及び、万里橋(ばんりきょう)にさしかゝりて瞿然(くぜん)として悟り玉(たま)えりとなり。此等(これら)を思えば、数無きに似たれども、而も数有るに似たり。定命録(ていめいろく)、続定命録(ぞくていめいろく)、前定録(ぜんていろく)、感定録(かんていろく)等、小説野乗(やじょう)の記するところを見れば、吉凶禍福は、皆定数ありて飲啄笑哭(いんたくしょうこく)も、悉(ことごと)く天意に因(よ)るかと疑わる。されど紛々たる雑書、何ぞ信ずるに足らん。仮令(たとえ)数ありとするも、測り難きは数なり。測り難きの数を畏(おそ)れて、巫覡卜相(ふげきぼくそう)の徒の前に首(こうべ)を俯(ふ)せんよりは、知る可きの道に従いて、古聖前賢の教(おしえ)の下(もと)に心を安くせんには如(し)かじ。かつや人の常情、敗れたる者は天の命(めい)を称して歎(たん)じ、成れる者は己の力を説きて誇る。二者共に陋(ろう)とすべし。事敗れて之(これ)を吾(わ)が徳の足らざるに帰し、功成って之を数の定まる有るに委(ゆだ)ねなば、其(その)人(ひと)偽らずして真(しん)、其器(き)小ならずして偉なりというべし。先哲曰(いわ)く、知る者は言わず、言う者は知らずと。数を言う者は数を知らずして、数を言わざる者或(あるい)は能(よ)く数を知らん。
 古(いにしえ)より今に至るまで、成敗(せいばい)の跡、禍福の運、人をして思(おもい)を潜(ひそ)めしめ歎(たん)を発せしむるに足(た)るもの固(もと)より多し。されども人の奇を好むや、猶(なお)以(もっ)て足れりとせず。是(ここ)に於(おい)て才子は才を馳(は)せ、妄人(もうじん)は妄(もう)を恣(ほしいいまま)にして、空中に楼閣を築き、夢裏(むり)に悲喜を画(えが)き、意設筆綴(いせつひってつ)して、烏有(うゆう)の談を為(つく)る。或は微(すこ)しく本(もと)づくところあり、或は全く拠(よ)るところ無し。小説といい、稗史(はいし)といい、戯曲といい、寓言(ぐうげん)というもの即(すなわ)ち是(これ)なり。作者の心おもえらく、奇を極め妙を極むと。豈(あに)図(はか)らんや造物の脚色は、綺語(きご)の奇より奇にして、狂言の妙より妙に、才子の才も敵する能(あた)わざるの巧緻(こうち)あり、妄人の妄も及ぶ可からざるの警抜あらんとは。吾が言をば信ぜざる者は、試(こころみ)に看(み)よ建文(けんぶん)永楽(えいらく)の事を。


 我が古(こ)小説家の雄(ゆう)を曲亭主人馬琴(きょくていしゅじんばきん)と為(な)す。馬琴の作るところ、長篇四五種、八犬伝(はっけんでん)の雄大、弓張月(ゆみはりづき)の壮快、皆江湖(こうこ)の嘖々(さくさく)として称するところなるが、八犬伝弓張月に比して優(まさ)るあるも劣らざるものを侠客伝(きょうかくでん)と為(な)す。憾(うら)むらくは其の叙するところ、蓋(けだ)し未(いま)だ十の三四を卒(おわ)るに及ばずして、筆硯(ひっけん)空しく曲亭の浄几(じょうき)に遺(のこ)りて、主人既に逝(ゆ)きて白玉楼(はくぎょくろう)の史(し)となり、鹿鳴草舎(はぎのや)の翁(おきな)これを続(つ)げるも、亦(また)功を遂げずして死せるを以(もっ)て、世其(そ)の結構の偉(い)、輪奐(りんかん)の美を観(み)るに至らずして已(や)みたり。然(しか)れども其の意を立て材を排する所以(ゆえん)を考うるに、楠氏(なんし)の孤女(こじょ)を仮(か)りて、南朝の為(ため)に気を吐かんとする、おのずから是(こ)れ一大文章たらずんば已(や)まざるものあるをば推知するに足るあり。惜(おし)い哉(かな)其の成らざるや。
 侠客伝は女仙外史(じょせんがいし)より換骨脱胎(かんこつだったい)し来(きた)る。其の一部は好逑伝(こうきゅうでん)に藉(よ)るありと雖(いえど)も、全体の女仙外史を化(か)し来(きた)れるは掩(おお)う可(べ)からず。此(これ)の姑摩媛(こまひめ)は即(すなわ)ち是(こ)れ彼(かれ)の月君(げっくん)なり。月君が建文帝(けんぶんてい)の為に兵を挙ぐるの事は、姑摩媛が南朝の為に力を致さんとするの藍本(らんぽん)たらずんばあらず。此(こ)は是(こ)れ馬琴が腔子裏(こうしり)の事なりと雖(いえど)も、仮(かり)に馬琴をして在らしむるも、吾(わ)が言を聴かば、含笑(がんしょう)して点頭(てんとう)せん。


 女仙外史一百回は、清(しん)の逸田叟(いつでんそう)、呂熊(りょゆう)、字(あざな)は文兆(ぶんちょう)の著(あらわ)すところ、康熙(こうき)四十年に意を起して、四十三年秋に至りて業を卒(おわ)る。其(そ)の書の体(たい)たるや、水滸伝(すいこでん)平妖伝(へいようでん)等に同じと雖(いえど)も、立言(りつげん)の旨(し)は、綱常(こうじょう)を扶植(ふしょく)し、忠烈を顕揚するに在りというを以(もっ)て、南安(なんあん)の郡守陳香泉(ちんこうせん)の序、江西(こうせい)の廉使(れんし)劉在園(りゅうざいえん)の評、江西の学使楊念亭(ようねんてい)の論、広州(こうしゅう)の太守葉南田(しょうなんでん)の跋(ばつ)を得て世に行わる。幻詭猥雑(げんきわいざつ)の談に、干戈(かんか)弓馬の事を挿(はさ)み、慷慨(こうがい)節義の譚(だん)に、神仙縹緲(しんせんひょうびょう)の趣(しゅ)を交(まじ)ゆ。西遊記(さいゆうき)に似て、而(しか)も其の誇誕(こたん)は少しく遜(ゆず)り、水滸伝に近くして、而も其(そ)の豪快は及ばず、三国志の如(ごと)くして、而も其の殺伐はやゝ少(すくな)し。たゞ其の三者の佳致(かち)を併有して、一編の奇話を構成するところは、女仙外史の西遊水滸三国諸書に勝(まさ)る所以(ゆえん)にして、其の大体の風度(ふうど)は平妖伝に似たりというべし。憾(うら)むらくは、通篇(つうへん)儒生(じゅせい)の口吻(こうふん)多くして、説話は硬固勃率(こうこぼっそつ)、談笑に流暢尖新(りゅうちょうせんしん)のところ少(すくな)きのみ。
 女仙外史の名は其の実(じつ)を語る。主人公月君(げっくん)、これを輔(たす)くるの鮑師(ほうし)、曼尼(まんに)、公孫大娘(こうそんたいじょう)、聶隠娘(しょういんじょう)等皆女仙なり。鮑聶(ほうしょう)等の女仙は、もと古伝雑説より取り来(きた)って彩色となすに過ぎず、而(しこう)して月君は即(すなわ)ち山東蒲台(さんとうほだい)の妖婦(ようふ)唐賽児(とうさいじ)なり。賽児の乱をなせるは明(みん)の永楽(えいらく)十八年二月にして、燕(えん)王の簒奪(さんだつ)、建文(けんぶん)の遜位(そんい)と相関するあるにあらず、建文猶(なお)死せずと雖(いえども)、簒奪の事成って既に十八春秋を経(へ)たり。賽児何ぞ実に建文の為(ため)に兵を挙げんや。たゞ一婦人の身を以て兵を起し城を屠(ほふ)り、安遠侯(あんえんこう)柳升(りゅうしょう)をして征戦に労し、都指揮(としき)衛青(えいせい)をして撃攘(げきじょう)に力(つと)めしめ、都指揮劉忠(りゅうちゅう)をして戦歿(せんぼつ)せしめ、山東の地をして一時騒擾(そうじょう)せしむるに至りたるもの、真に是(こ)れ稗史(はいし)の好題目たり。之(これ)に加うるに賽児が洞見(どうけん)預察の明(めい)を有し、幻怪詭秘(きひ)の術を能(よ)くし、天書宝剣を得て、恵民(けいみん)布教の事を為(な)せるも、亦(また)真に是れ稗史の絶好資料たらずんばあらず。賽児の実蹟(じっせき)既に是(かく)の如(ごと)し。此(これ)を仮(か)り来(きた)りて以(もっ)て建文の位を遜(ゆず)れるに涙を堕(おと)し、燕棣(えんてい)の国を奪えるに歯を切(くいしば)り、慷慨(こうがい)悲憤して以て回天の業を為(な)さんとするの女英雄(じょえいゆう)となす。女仙外史の人の愛読耽翫(たんがん)を惹(ひ)く所以(ゆえん)のもの、決して尠少(せんしょう)にあらずして、而して又実に一篇(ぺん)の淋漓(りんり)たる筆墨(ひつぼく)、巍峨(ぎが)たる結構を得る所以のもの、決して偶然にあらざるを見る。
 賽児(さいじ)は蒲台府(ほだいふ)の民(たみ)林三(りんさん)の妻、少(わか)きより仏を好み経を誦(しょう)せるのみ、別に異ありしにあらず。林三死して之(これ)を郊外に葬(ほうむ)る。賽児墓に祭りて、回(かえ)るさの路(みち)、一山の麓(ふもと)を経たりしに、たま/\豪雨の後にして土崩れ石露(あら)われたり。これを視(み)るに石匣(せきこう)なりければ、就(つ)いて窺(うかが)いて遂(つい)に異書と宝剣とを得たり。賽児これより妖術に通じ、紙を剪(き)って人馬となし、剣(けん)を揮(ふる)って咒祝(じゅしゅく)を為(な)し、髪を削って尼となり、教(おしえ)を里閭(りりょ)に布(し)く。祷(いのり)には効あり、言(ことば)には験(げん)ありければ、民翕然(きゅうぜん)として之に従いけるに、賽児また饑者(きしゃ)には食(し)を与え、凍者には衣を給し、賑済(しんさい)すること多かりしより、終(つい)に追随する者数万に及び、尊(とうと)びて仏母と称し、其(その)勢(いきおい)甚(はなは)だ洪大(こうだい)となれり。官之(これ)を悪(にく)みて賽児を捕えんとするに及び、賽児を奉ずる者董彦杲(とうげんこう)、劉俊(りゅうしゅん)、賓鴻(ひんこう)等、敢然として起(た)って戦い、益都(えきと)、安州(あんしゅう)、※(「くさかんむり/呂」、第3水準1-90-87)州(きょしゅう)、即墨(そくぼく)、寿光(じゅこう)等、山東諸州鼎沸(ていふつ)し、官と賊と交々(こもごも)勝敗あり。官兵漸(ようや)く多く、賊勢日に蹙(しじ)まるに至って賽児を捕え得、将(まさ)に刑に処せんとす。賽児怡然(いぜん)として懼(おそ)れず。衣を剥(は)いで之を縛(ばく)し、刀(とう)を挙げて之を※(「石+欠」、第4水準2-82-33)(き)るに、刀刃(とうじん)入る能(あた)わざりければ、已(や)むを得ずして復(また)獄に下し、械枷(かいか)を体(たい)に被(こうむ)らせ、鉄鈕(てっちゅう)もて足を繋(つな)ぎ置きけるに、俄(にわか)にして皆おのずから解脱(げだつ)し、竟(つい)に遯(のが)れ去って終るところを知らず。三司郡県将校(さんしぐんけんしょうこう)等(ら)、皆寇(あだ)を失うを以て誅(ちゅう)せられぬ。賽児は如何(いかが)しけん其後踪跡(そうせき)杳(よう)として知るべからず。永楽帝怒って、およそ北京(ほくけい)山東(さんとう)の尼姑(にこ)は尽(ことごと)く逮捕して京に上せ、厳重に勘問(かんもん)し、終(つい)に天下の尼姑という尼姑を逮(とら)うるに至りしが、得る能(あた)わずして止(や)み、遂に後の史家をして、妖耶(ようか)人耶(ひとか)、吾(われ)之(これ)を知らず、と云(い)わしむるに至れり。
 世の伝うるところの賽児の事既に甚(はなは)だ奇、修飾を仮(か)らずして、一部稗史(はいし)たり。女仙外史の作者の藉(か)りて以(もっ)て筆墨を鼓(こ)するも亦(また)宜(むべ)なり。然(しか)れども賽児の徒、初(はじめ)より大志ありしにはあらず、官吏の苛虐(かぎゃく)するところとなって而(しこう)して後爆裂迸発(へいはつ)して※(「諂のつくり+炎」、第3水準1-87-64)(ほのお)を揚げしのみ。其の永楽帝の賽児を索(もと)むる甚だ急なりしに考うれば、賽児の徒窘窮(きんきゅう)して戈(ほこ)を執(と)って立つに及び、或(あるい)は建文を称して永楽に抗するありしも亦知るべからず。永楽の時、史に曲筆多し、今いずくにか其(その)実(じつ)を知るを得ん。永楽簒奪(さんだつ)して功を成す、而(しか)も聡明(そうめい)剛毅(ごうき)、政(まつりごと)を為(な)す甚だ精、補佐(ほさ)また賢良多し。こゝを以て賽児の徒忽(たちまち)にして跡を潜むと雖(いえど)も、若(も)し秦末(しんまつ)漢季(かんき)の如(ごと)きの世に出(い)でしめば、陳渉(ちんしょう)張角(ちょうかく)、終(つい)に天下を動かすの事を為(な)すに至りたるやも知る可(べ)からず。嗚呼(ああ)賽児も亦奇女子(きじょし)なるかな。而して此(この)奇女子を藉(か)りて建文に与(くみ)し永楽と争わしむ。女仙外史の奇、其(そ)の奇を求めずして而しておのずから然(しか)るあらんのみ。然りと雖も予(よ)猶(なお)謂(おも)えらく、逸田叟(いつでんそう)の脚色は仮(か)にして後纔(わずか)に奇なり、造物爺々(やや)の施為(しい)は真にして且(かつ)更に奇なり。


 明(みん)の建文(けんぶん)皇帝は実に太祖(たいそ)高(こう)皇帝に継(つ)いで位に即(つ)きたまえり。時に洪武(こうぶ)三十一年閏(うるう)五月なり。すなわち詔(みことのり)して明年を建文元年としたまいぬ。御代(みよ)しろしめすことは正(まさ)しく五歳にわたりたもう。然(しか)るに廟諡(びょうし)を得たもうこと無く、正徳(しょうとく)、万暦(ばんれき)、崇禎(すうてい)の間、事しば/\議せられて、而(しか)も遂(つい)に行われず、明(みん)亡び、清(しん)起りて、乾隆(けんりゅう)元年に至って、はじめて恭憫恵(きょうびんけい)皇帝という諡(おくりな)を得たまえり。其(その)国の徳衰え沢(たく)竭(つ)きて、内憂外患こも/″\逼(せま)り、滅亡に垂(なりなん)とする世には、崩じて諡(おく)られざる帝(みかど)のおわす例(ためし)もあれど、明の祚(そ)は其(そ)の後猶(なお)二百五十年も続きて、此(この)時太祖の盛徳偉業、炎々(えんえん)の威を揚げ、赫々(かくかく)の光を放ちて、天下万民を悦服せしめしばかりの後(のち)なれば、かゝる不祥の事は起るべくもあらぬ時代なり。さるを其(そ)[#ルビの「そ」は底本では「その」]の是(かく)の如(ごと)くなるに至りし所以(ゆえん)は、天意か人為かはいざ知らず、一波(ぱ)動いて万波動き、不可思議の事の重畳(ちょうじょう)連続して、其の狂濤(きょうとう)は四年の間の天地を震撼(しんかん)し、其の余瀾(よらん)は万里の外の邦国に漸浸(ぜんしん)するに及べるありしが為(ため)ならずばあらず。
 建文皇帝諱(いみな)は允※(「火+文」、第4水準2-79-61)(いんぶん)、太祖高皇帝の嫡孫なり。御父(おんちち)懿文(いぶん)太子、太祖に紹(つ)ぎたもうべかりしが、不幸にして世を早うしたまいぬ。太祖時に御齢(おんとし)六十五にわたらせ給(たま)いければ、流石(さすが)に淮西(わいせい)の一布衣(いっぷい)より起(おこ)って、腰間(ようかん)の剣(けん)、馬上の鞭(むち)、四百余州を十五年に斬(き)り靡(なび)けて、遂に帝業を成せる大豪傑も、薄暮に燭(しょく)を失って荒野の旅に疲れたる心地やしけん、堪えかねて泣き萎(しお)れたもう。翰林学士(かんりんがくし)の劉三吾(りゅうさんご)、御歎(おんなげき)はさることながら、既に皇孫のましませば何事か候うべき、儲君(ちょくん)と仰せ出されんには、四海心を繋(か)け奉らんに、然(さ)のみは御過憂あるべからず、と白(もう)したりければ、実(げ)にもと点頭(うなず)かせられて、其(その)歳(とし)の九月、立てゝ皇太孫と定められたるが、即(すなわ)ち後に建文の帝(みかど)と申す。谷氏(こくし)の史に、建文帝、生れて十年にして懿文(いぶん)卒(しゅっ)すとあるは、蓋(けだ)し脱字(だつじ)にして、父君に別れ、儲位(ちょい)に立ちたまえる時は、正(まさ)しく十六歳におわしける。資性穎慧(えいけい)温和、孝心深くましまして、父君の病みたまえる間、三歳に亘(わた)りて昼夜膝下(しっか)を離れたまわず、薨(かく)れさせたもうに及びては、思慕の情、悲哀の涙、絶ゆる間もなくて、身も細々と瘠(や)せ細りたまいぬ。太祖これを見たまいて、爾(なんじ)まことに純孝なり、たゞ子を亡(うしな)いて孫を頼む老いたる我をも念(おも)わぬことあらじ、と宣(のたま)いて、過哀に身を毀(やぶ)らぬよう愛撫(あいぶ)せられたりという。其の性質の美、推して知るべし。
 はじめ太祖、太子に命じたまいて、章奏(しょうそう)を決せしめられけるに、太子仁慈厚くおわしければ、刑獄に於(おい)て宥(なだ)め軽めらるゝこと多かりき。太子亡(う)せたまいければ、太孫をして事に当らしめたまいけるが、太孫もまた寛厚の性、おのずから徳を植えたもうこと多く、又太祖に請いて、遍(あまね)く礼経(れいけい)を考え、歴代の刑法を参酌(さんしゃく)し、刑律は教(おしえ)を弼(たす)くる所以(ゆえん)なれば、凡(およ)そ五倫(ごりん)と相(あい)渉(わた)る者は、宜(よろ)しく皆法を屈して以(もっ)て情(じょう)を伸ぶべしとの意により、太祖の准許(じゅんきょ)を得て、律の重きもの七十三条を改定しければ、天下大(おおい)に喜びて徳を頌(しょう)せざる無し。太祖の言(ことば)に、吾(われ)は乱世を治めたれば、刑重からざるを得ざりき、汝(なんじ)は平世を治むるなれば、刑おのずから当(まさ)に軽(かろ)うすべし、とありしも当時の事なり。明の律は太祖の武昌(ぶしょう)を平らげたる呉(ご)の元年に、李善長(りぜんちょう)等(ら)の考え設けたるを初(はじめ)とし、洪武六年より七年に亙(わた)りて劉惟謙(りゅういけん)等(ら)の議定するに及びて、所謂(いわゆる)大明律(たいみんりつ)成り、同じ九年胡惟庸(こいよう)等(ら)命を受けて釐正(りせい)するところあり、又同じ十六年、二十二年の編撰(へんせん)を経て、終(つい)に洪武の末に至り、更定大明律(こうていたいみんりつ)三十巻大成し、天下に頒(わか)ち示されたるなり。呉の元年より茲(ここ)に至るまで、日を積むこと久しく、慮を致すこと精(くわ)しくして、一代の法始めて定まり、朱氏(しゅし)の世を終るまで、獄を決し刑を擬するの準拠となりしかば、後人をして唐に視(くら)ぶれば簡覈(かんかく)、而(しか)して寛厚は宗(そう)に如(し)かざるも、其の惻隠(そくいん)の意に至っては、各条に散見せりと評せしめ、余威は遠く我邦(わがくに)に及び、徳川期の識者をして此(これ)を研究せしめ、明治初期の新律綱領をして此(これ)に採るところあらしむるに至れり。太祖の英明にして意を民人に致せしことの深遠なるは言うまでも無し、太子の仁、太孫の慈、亦(また)人君の度ありて、明律因(よ)りて以(もっ)て成るというべし。既にして太祖崩じて太孫の位に即(つ)きたもうや、刑官に諭(さと)したまわく、大明律は皇祖の親しく定めさせたまえるところにして、朕(ちん)に命じて細閲せしめたまえり。前代に較(くら)ぶるに往々重きを加う。蓋(けだ)し乱国を刑するの典にして、百世通行の道にあらざる也。朕が前(さき)に改定せるところは、皇祖已(すで)に命じて施行せしめたまえり。然(しか)れども罪の矜疑(きょうぎ)すべき者は、尚(なお)此(これ)に止(とど)まらず。それ律は大法を設け、礼は人情に順(したが)う。民を斉(ととの)うるに刑を以てするは礼を以てするに若(し)かず。それ天下有司に諭し、務めて礼教を崇(たっと)び、疑獄を赦(ゆる)し、朕が万方(ばんぽう)と与(とも)にするを嘉(よろこ)ぶの意に称(かな)わしめよと。嗚呼(ああ)、既に父に孝にして、又民に慈なり。帝の性の善良なる、誰(たれ)がこれを然らずとせんや。
 是(かく)の如きの人にして、帝(みかど)となりて位を保つを得ず、天に帰して諡(おくりな)を得(う)る能(あた)わず、廟(びょう)無く陵無く、西山(せいざん)の一抔土(いっぽうど)、封(ほう)せず樹(じゅ)せずして終るに至る。嗚呼(ああ)又奇なるかな。しかも其の因縁(いんえん)の糾纏錯雑(きゅうてんさくざつ)して、果報の惨苦悲酸なる、而して其の影響の、或(あるい)は刻毒(こくどく)なる、或は杳渺(ようびょう)たる、奇も亦(また)太甚(はなはだ)しというべし。

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